初診日・・・、そう、それは障害厚生年金で最も重要な項目・・。
初診日
「障害の原因となった傷病につき、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日」をいいます。
基本的に、最初に受診した病院のカルテが残っているかどうかです。カルテに、「このような症状で来院し、この病名だと診断し、このような治療を施した」と記載されていれば、問題ないと思います。
カルテが残っている場合の初診日の証明
初診の病院に、カルテが残っていると非常に大きな前進になります。その病院で、受診状況等証明書を記載してもらいましょう。お値段は、3000円から5000円くらいです。
「受診状況等証明書」は、日本年金機構のPDFがありますので、参考にして下さい。
カルテが残っていない場合の初診日の証明
カルテの法定保存期間は、5年です。最初に受診したのが昔過ぎて、カルテが残っていない、病院が廃業してしまっている等あると思います。このような場合、カルテが無いので初診日の証明が出来ないです。
このような場合は、下記で提出する事になります。
「受診状況等証明書を添付できない理由書+客観的資料」
受診状況等証明書を添付できない理由書
この書類には、下記のような項目を記載します。
①カルテ添付出来ない理由
例:カルテが無かった。病院が廃業している。
②上記の確認方法
例:電話した。病院に訪問した。
③受診した医療機関の受診状況などが確認できる参考資料を持っているか?持っていいれば、それを添付。
「受診状況等証明書を添付できない理由書」は、日本年金機構にPDFがありますので、参考にして下さい。ただ、この書類自体は、あまり重要ではないです。やはり、客観的な証拠が重要です。
客観的資料
上記の「受診状況等証明書を添付できない理由書」における「③受診した医療機関の受診状況などが確認できる参考資料」とは、下記事項です。
□ 身体障害者手帳等の申請時の診断書
□ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
□ 事業所等の健康診断の記録
□ 母子健康手帳
□ 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
□ お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券
(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
□ 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
□ 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
□ その他( )
「その他」として、過去に認めれた例は、病院の受付記録など医療に関する資料や、変わったところだと日記や家計簿などがあるようです。
カルテが残ってない場合、上記のような項目では、殆どの方が証明できることは難しいのではないでしょうか?可能性があるのは、診察券や受診記録などでしょうか。健康保険の給付記録(レセプトも含む)についても、問い合わせしましたが、カルテと同様、法定保存期間は5年で、残っていませんでした。