聴覚障害での障害者手帳6級の申請手順

手順1:診断書の入手について

ペンギンの場合は、お医者さんから診断書の話をしてくれたので、非常に楽でしたが、
通常はこちらから診断書の作成を依頼することになると思います。
ただ、どの耳鼻科のお医者さんでも障害者手帳の診断書を作成できるわけではなく、
市役所などの地方自治体が認定しているお医者さんでなければなりません。
地方自治体によって、認定医の確認方法はまちまちのようです。

1:市役所、区役所等の地方自治体のホームページで確認する。

2:市役所、区役所等の障がい福祉課に問い合わせる。

以前住んでいた場所では、ホームページに認定医のリストが記載されていました。
現在住んでいる場所では、ホームページに認定医のリストは記載されていないです。

手順2:認定医が在籍している病院に行く。

病院に受付で、障害者手帳の申請の件で来院した旨を伝えましょう。
聴力検査をすることになります。

聴覚障害6級の基準は下記です。
どちらか一方該当でも該当すれば、6級になります。

1:両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
(40センチメートル以上の距離で発声された会話語が理解し得ないもの)
2:一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

注意点としては、補聴器などの補助器具を利用しない事、両耳の聴力の「和」ではなく、それぞれの聴力が、70デシベル以上でなければなりません。

聴力検査の診断料が3000円くらい、診断書の記載が5000円くらいです。
ペンギンの場合、合計約8000円でした。
診察を受けた日には、診断書は、入手出来ないと思います。
1週間から2週間後、診断書を病院に取りに行く事になると思います。

手順3:地方自治体に申請に行く

市役所や区役所等の地方自治体に、下記を持って、障がい福祉課に行きます。

・身体障害者診断書・意見書(指定医師によるもの)
・交付申請書(窓口にあります。ホームページからダウンロードもできます。)
・顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで正面を向いて脱帽したもの)
・窓口に来られる方の印鑑(認印可)
・本人のマイナンバー
・申請に来る人の身分証明書

注1:写真のサイズは、地方自治体によって違う可能性もあります。
注2:本人が行けない代理申請の場合は、委任状が必要です。

手順4:申請が通るかどうか待ちます・・・

ペンギンの場合は、市役所での申請時に、結果が出るまで、1月から2月どかかる事、
申請が通らない事もあるとの事の説明を受けました。
結果は、はがきが送られてきます。

手順5:はがきを持って、市役所に行き、手帳を受け取る

ペンギンの場合は、手帳を交付する旨のはがきが、一月ほどで届きました。
はがきを持って、市役所の障がい福祉課に行き、障害者手帳をもらいます。
その時、手帳の使い方やメリットなどの説明を受けました。

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