平成27年10月1日省令改正
聴力障害の場合、最初の受診から、障害年金を受給できるほどに、聴力が悪化するのは、年月の経過があります。ペンギンの場合は約20年でした。特に、聴力障害の場合は、初診日の証明の壁が高いと感じます。
しかし、カルテの保存期間が法律で5年と定められている関係上、発症から長い年月が経過した後になって障害年金を請求するときには、この初診日の証明が非常に難しく、結果として年金を受取れないことがあり問題視されていました。そこで、平成27年10月1日に省令が改正されました。
「初診日を明らかにすることができる書類」が必要でした。
その書類は、診断書等の医療機関による証明である必要がありました。
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初診日を証明する書類がないときは、「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付
→この改正で、新たに 下記の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
「審査の上」なので、必ずしも、ではないようですが・・・。
他にも参考資料が提出された場合
② 初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など
一定の条件を満たしている場合
(注) 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、これまでも第三者の証明による
初診日の確認が認められています。
①「第三者証明が証明する資料がある」の場合
「第三者の証言」と「本人申立ての初診日について参考となる他の資料」で申請します。
●第三者の条件は、下記です。
- 3親等内親族でない方。つまり、親や兄弟は駄目で、友人、知人、隣人、民生委員や当時の会社の同僚、上司などになります。
- 原則、複数名の証明が必要です。
●第三者の方に記載してもらう内容は下記です。
- 申請者の当時のご症状
- 発症してから病院を受診するまでの経過
- 医療機関を受診したきっかけ
- 病気が原因で、日常生活にどのような支障があったか
- 医師からの指示や治療内容について
多分、全部記載できる第三者は少数と思います。記載できる箇所だけで、OKです。
●本人申立ての初診日について参考となる他の資料
この第三者の証明に加えて、受診状況等証明書を添付できない理由書にあった資料を添付する必要があります。結局、少なくとも、「どの病院の何科に、いつ受診したか?」は必要になってきます。
これらの資料で申請出来れば、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
②「初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料」の場合
初診日が一定の期間内にあると確認された場合で、当該期間について、継続して障害年
金を受けるための保険料納付要件を満たしているときは、以下のケースにより、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
◎一定の期間の始期に関する参考資料の例
- 就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果(発病していないことが確認できる資料)
- 職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料
◎一定の期間の終期に関する参考資料の例
- 二番目以降に受診した医療機関による証明
- 障害者手帳の交付時期に関する資料
「二番目以降に受診した医療機関による証明」とは、下記のような例です。
A病院→B病院→C病院と、複数の病院を受診していた場合、最初のA病院でカルテが残っていなくても、B病院やC病院で、カルテが残っており、過去にA病院をいつ頃受診したなどの記述が残っている場合があります。
B 病院やC病院を受診した際に、まず最初に、これまでの症状や受診履歴などを担当医に説明する事が多いと思います。その説明を担当医はカルテに記載している事が多いです。この事実を受診状況等証明書に記載される場合があるからです。
もし、B病院に記載してもらった受診状況等証明書に、A病院を受診した事実とその年月日が記載されていて、且つ、A病院とB病院の受診期間が5年以上経過していれば、A病院の初診日の証明書として認められる可能性が高いです。
この場合の書類は下記のようになります。
A病院は、カルテが残っていない場合・・・受診状況等証明書を添付できない申立書を記載する。
B病院、C病院はカルテが残っている場合・受診状況等証明書を作成してもう。
A病院については、客観的な証拠(診察券や受診履歴)を見つけましょう。
ペンギンの場合は、最初に受診した病院にはカルテは残っておらず、受診履歴がありました。
また、2番目以降の病院を受診した際に、担当医に、何年頃から、又は、何年前からめまいや難聴の症状があり、I病院で最初に受診した、と説明していました。
其の為、3番目と4番目の病院ではカルテが残っており、受診状況等証明書に、「10年前から難聴で受診している」「〇〇〇〇年頃、難聴で受診している」との記載がありました。
其の為、これらの書類を添付して、申請しています。