障害厚生年金3級について

聴覚での障碍者手帳6級を取得したので、何ができるか調べると、障害厚生年金がもらえる可能性がるのがわかりました。

1 障害年金とは?

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、
受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2つあります。
障害年金は初診日時点の加入制度によって、受け取れる年金が決まります。

  • 初診日時点で加入している制度が国民年金なら、「障害基礎年金」
  • 初診日時点で加入している制度が厚生年金なら、「障害基礎年金」「障害厚生年金」

もし、1級や2級に該当していた場合、障害基礎年金障害厚生年金の両方を受給出来ます。
3級の場合は、障害厚生年金のみ、となります。

障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

2:障害年金における聴覚障害の認定基準

  障害基礎年金 障害厚生年金
1級 両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの
2級 1.両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの
2.身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められ
る状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要と
する程度のもの
3級  該当なし 両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
障害手当金   該当なし  一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

 

3:聴力障碍者手帳6級で、障害年金を受給可能か?

聴覚障害の障碍者手帳6級の基準は下記です。
引用:厚生労働省・身体障碍者手帳の概要・等級表

1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上,他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

障害厚生年金の3級が該当しそうです。
障害厚生年金の補足説明に、下記説明があります。
引用:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準・第2節 聴覚の障害

「両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 両耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの
イ 両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上で、
かつ、最良語音明瞭度が 50%以下のもの

微妙に表記が違っています。

手帳:両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
年金:両耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの

しかし、手帳も年金も補足説明を読むと下記方法の同じ聴力検査を基準にしています。

聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数 500、1000、2000 ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出する。

平均純音聴力レベル値=a+2b+c
             4

基本的に同じ基準と思います。
つまり、身体障碍者手帳6級を持っていれば、障害厚生年金3級を受給の可能性有りです。
しかし、所管省庁が違うからか、「基準は同じではない」というのが建前のようです。

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